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東京AI祭出展規約

東京AI祭(以下「本催し」といいます。)へ出展する会社・団体など(以下「出展者」といいます。)は、本出展規約(以下「本規約」といいます。)に定められた条件に従って出展を行うものとします。なお、本規約にある「主催者」とは、CryptoAI株式会社を指します。


 

第1条(出展申込み方法と契約成立条件)

①出展申込者は、主催者が運営する公式ウェブサイト(https://www.aisai.tokyo/)上の「ブース出展」フォームよりお申し込みください。なお、申込者は、出展予約申込み会社・団体において当該業務の職務権限を有する方であることとします。

②主催者は、「出展予約申込フォーム」を受領した後、記載事項を確認し支障がないと判断した後、出展可否における審査(審査内容は開示致しません)を実施いたします。審査通過時に、受入の旨を出展申込者にメールにて通知するものとします。なお、主催者が出展申込者に受入の旨をメール通知した日(以下「基準日」といいます。)に「出展予約」が成立します。

③主催者は、審査(審査内容は開示いたしません)の結果、本催しの開催趣旨に適さないと判断した場合には、独自の判断で出展申込みをお断りすることがあります。

④主催者からの打診によりブースを出展する協賛出展者については「予約申込書」に代わり、別途主催者が発行する協賛契約書に主催者、出展者の両者が署名をした時点で「出展予約」が成立します。

 

第2条(小間代の請求と支払)

①第1条に基づき「出展予約」が成立した場合、出展申込者は、主催者が発行する請求書で指定する方法により、支払うものとします。振込手数料等、送金に要する費用は全額、出展申込者の負担とします。

②出展申込者により支払が行われた場合、その入金の確認をもって「出展契約」が成立し、出展申込者は「出展者」としての権利が行使できるようになります。

③出展申込者が請求書に付する支払期限までに上記1項の通り支払を行わない場合、主催者は、当該「出展予約」が解約されたものとみなすことができます。

 

第3条(出展契約の解約等と解約料)

①「出展契約」成立後は、出展者の希望による「出展契約」の解約・小間数の削減は原則として認められないものとします。

②前項にかかわらず、出展者がやむを得ない理由により「出展契約」の解約・小間数の削減を希望する場合には、主催者に対し、その理由などを明記した書状またはEメールによる解約申込通知あるいは小間数の削減申込通知を送付するものとします。主催者が「出展契約」の解約あるいは小間数の削減を受入する場合は、出展者が、解約あるいは小間数削減の申出日から催し開催初日までの期間に応じた下記の解約料あるいは一部解約料(以下まとめて「解約料」といいます。)を主催者が定めた日までに主催者に支払うことを条件として、「出展契約」あるいはその一部を解約できるものとします。

  1. 「出展契約」成立後、小間の一部もしくは全てを解約する場合、支払の有無にかかわらず申出日が催し開催初日の3ヶ月前の翌日以降の場合は申込小間代の100%を解約料として申し受けます。また、申出日から催し開催初日の間が3ヶ月以上ある場合は、申込小間代の20%を解約料として申し受けます。

  2. 出展者が催し開催日の午前10:00までに小間の使用を開始しない場合には、出展を取り消したものとみなされ、申込小間代の100%を解約料として申し受けます。

  3. 前項に基づき出展者が解約通知を行った時点、あるいは出展者が出展を取り消したものとみなされた時点で、出展者が既に主催者に対して小間代の全部または一部の支払を行っている場合には、前各項に定める解約料は、当該支払済みの小間代から充当されるものとし、充当後、残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日に従い主催者から出展者に返金されるものとします。

 

第4条(出展小間代)

出展小間代は、主催者が公式ウェブサイトに別途記載する「出展情報」の記載通りとします。

 

第5条(小間位置の決定)

主催者が小間位置を決定するものとします。

 

第6条(禁止事項)

①出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であるか否かを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾することはできません。

②本催し場以外の場所で自己の主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本催しの来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。

③本催し場での出版物、ソフトウェア製品を含む出展物の即売を禁止します。ただし、主催者に事前に申請し、許可を得たものは除きます。

④出展物(人、作品全てを含む)は、公序良俗に反しないものとします。

⑤18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示を禁止します。

⑥出展者が本催しに関連して実施する展示・イベント・講演等の全ての行為に対し、主催者が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・イベント・講演の即時撤収をしていただくことがあります。出展者は、主催者に対して、この「改善」「即時中止」「即時撤収」の措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとします。なお、これらの措置の実施にあたり主催者が費用負担をした場合は、出展者にはその費用の全額を主催者に返金する義務が生じるものとします。

  1. 小間外通路の使用(来場者の誘引やアンケート等)により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合

  2. 自社の小間外の会場通路・公共の場所での印刷物等の配布は禁止します。

  3. スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合。その他、光線・熱気・ガス・臭気・振動・スモーク等により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合

  4. 社会通念に照らして、品位に著しく欠ける展示/行為である場合

  5. 公序良俗に反する展示/行為である場合

  6. 18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示がある場合

  7. 自己のブース内において、自社が取り扱う製品の展示や、商品・サービスの販売促進活動をすることなく、来場者の「個人情報」の収集を主目的として行う出展は禁止します。

 

第7条(共同出展の取り扱い)

二つ以上の会社・団体が共同で出展を申込む場合は、代表となるそのうちの一つの会社・団体(以下「代表出展者」といいます。)が申込みを行い、共同出展者の名称・連絡先等については別途主催者へ通知するものとします。なお、主催者からの連絡、来場者案内品などの送付は、代表出展者に対してのみ行うこととさせていただきます。

 

第8条 (出展物等の設置・小間装飾及び撤去)

本催し場は保税展示場ではありません。海外から展示物等を持ち込む場合は、予め出展者の責任において税関等の諸手続きをお済ませください。出展物に関わる音楽著作権、その他著作権の処理については、出展者の責任といたします。出展者や来場者による出展物に関わる撮影、録音、記録等の可否の許可については出展者の責任において行っていただきます。プレス等への出展物やアーティストの撮影、録音および二次使用の許可についても出展者の責任において行っていただきます。主催者は本催しを記録するために、会期中に会場内、出展者小間などの撮影を行いますが、撮影映像の権利は主催者が有するものとします。

①出展物等の会場への搬入と設置は、別途主催者より通知される期間に行われるものとします。ただし、小間内の出展物設置は、本催し開催初日の前日までに完了するものとします。なお、出展者が、本催し開催初日の当日の10:00までに、自社の小間を占有しなければ、主催者は「出展契約」が解約されたものとみなします。(キャンセル費用の請求適用)

②小間装飾は、主催者が送付する出展者マニュアルのルールに準じて行ってください。ロースペース小間については、事務局により装飾業者が指定されます。

③出展者マニュアルのルールに違反する装飾は撤去されることがあります。

④出展者は、会期中の出展物等の搬入、搬出、移動の際は、必ず主催者の承認を得た後に、作業するものとします。期間中は 主催者の承認なしに出展物を搬入・搬出・撤去及び移動することはできません。また、出展者は、搬入・搬出・出展・装飾に関しては、会場の使用規定、防災ガイドライン、消防法等に従っていただきます。標準小間に設置される標準装飾物の破損、紛失については、出展者が原状回復の責任を負うものとします。ただし、天災等の不可抗力と主催者が認める事由により生じた破損、紛失についてはこの限りではありません。

⑤小間内の出展物及び装飾物等は、主催者より通知される期間に、搬出を完了してください。その時までに搬出されないものは出展者の費用及び危険負担で主催者により撤去されるものとします。
なお、出展物等の設置および撤去については、上記以外に「出展者マニュアル」の規定に従わなければなりません。

⑥東京都火災予防条例により、催し場内において、所定の場所以外での喫煙、裸火の使用、危険物の持ち込み、通路・非常口・屋内消火栓及び消火器の使用に障害になる付近に物を置くことは禁止いたします。

 

第9条(損害賠償)

①主催者は、理由の如何を問わず、出展者及びその従業員または代理人が、小間を使用または占有することによって発生した人、物品及び施設に対する傷害・損害等については一切の責任を負いません。出展者は、主催者に対して、自己の責任において小間を安全に使用することを保障し、万一事故等が生じた場合には、全ての損害につき賠償責任を負うものとします。また、事故等の発生時には直ちに主催者へ届け出るものとします。

②主催者は、本催し期間中、常時催し及び出展物の管理、安全性と保安に最善の注意を払いますが、出展物等の盗難、紛失、棄損、火災及び出展者小間内における人災等災害の発生に対して損害賠償等の責任を負いません。従って、出展者は会場への出展物搬入開始から撤去までの期間、事故防止に努め、必要と思われるものについて損害保険に加入するなど、展示物及び資材の盗難、失火等に対して、それぞれ自己の責任において万全を期すものとします。搬入・搬出中は特に、盗難・紛失の危険がありますのでご注意ください。

③主催者が、自ら責任を負うべき事由によって本催しを中止した場合に限り、出展者が小間を使用できなくなったことについて、主催者は出展者に対して残余展示日数を基準として、日割り計算した小間料金の払戻を行いますが、これをもって補償の全てとします。なお、主催者は、直接・間接的な自然災害による損害の発生などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由により出展者に生じる損害については一切の責任を負いません。

 

第10条(催しの延期・中止)

①天災やその他の不可抗力事由により本催しの開催が困難あるいは不可能と主催者が判断した場合、主催者は、本催しの延期・中止を決定できるものとします。

②主催者は、前項により本催しの開催を延期・中止した場合においても、出展者への小間料金の返金等は一切行いません。

 

第11条(解除)

①出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は何らの通知・催告なく、また出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに「出展契約」を解除できるものとします。

  1. 所有物件または権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立または租税公課の滞納処分等を受けたとき。ただし、第三債務者として差押または仮差押を受けた場合を除く

  2. 支払停止があったとき、支払不能に陥ったとき

  3. 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき

  4. 出展者または展示を予定している展示物が、本催しの開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断した場合、その他出展者の社会的信用に関わる民事上、刑事上または行政法上の問題が懸念され、違法または不当な行為、犯罪行為その他が行われたあるいはその恐れがあると認められることから、出展者が本催しに出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき

  5. 前各号の場合のほか、出展者が本規約の全部または一部、もしくは出展マニュアル等に違背し、主催者からの催告にもかかわらず、主催者が定める相当期間内に当該瑕疵が治癒されないとき

②本条に基づき主催者が「出展契約」を解除した場合、主催者は、第3条の定めによる解約料及びその他の損害の賠償を、出展者に請求することを妨げられないものとします。

 

第12条 準拠法及び合意管轄

本規約ならびに「出展契約」は日本国の法律に準拠するものとし、これらに基づく訴訟については、主催者の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

 

第13条 催しの運営と免責

主催者は業務を円滑に実行するために、各種規則等の設定、修正を行うことができます。また、この出展規定に記載がない事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。天災、その他の不測の事態によって、主催者は本催しの開催を中止することがあります。その場合、既納の出展料ほか出展に要した費用及び中止によって生じた損害は補償いたしません。主催者はやむを得ない事情により、本催しの会期及び開場時間を変更することがあります。この変更を理由として出展申込みの取り消しをすることはできません。また、これによって生じた損害は補償しません。

 

第14条 出展規定と展示規則の承認

全ての出展者はこの出展規定、「出展者マニュアル」、及び主催者が制定して出展者に通達した規則を承認するものとし遵守しなければなりません。
この出展諸規定は今後、変更・修正の可能性がございます。最新版は、出展申込時に公式ウェブサイトをご確認ください。
 


主催者: CryptoAI株式会社(contact@cryptoai.co.jp)

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